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2012年2月18日 (土)

月泳会 規約 2012年2月18日

関西学院高等部水泳部OB組織「月泳会」規約
(2012
218日制定)
2017年9月16日総会にて第3条を改訂

1条 (名称)
本会は、関西学院高等部水泳部OBを中心とする団体で、団体名を「月泳会」と称する。(以降「本会」とする)

2条 (所在)
本会は、所在地を以下に置く
          〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155
          関西学院高等部・水泳部内「月泳会」

3条 (目的)
本会は、関西学院高等部水泳部、およびその周辺領域の現役部員の
支援を行うことを目的とする。

 

4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

1. 関西学院高等部水泳部、およびその周辺領域の活動に関する物心両面の支援。

2. 会誌・ホームページ等、関西学院及び水泳部の活動を伝えるメディアの発行

3. 会員相互の親睦を深める親睦会・行事の開催

4. その他本会の目的達成に必要な事業

 

5条 (会員)
本会は、次の会員により構成される。

(正会員)

a. 関西学院高等部水泳部に在籍していた者

(名誉会員)

b. 関西学院高等部水泳部の顧問教師経験者。

c. 関西学院高等部水泳部在籍経験者以外でコーチ・監督を務めた者。

(特別会員)

d. 本会の趣旨に賛同する者で会員の推薦があり、本会が適当と認めた者。

 

1. 上記acにあてはまる者は、現在から過去にさかのぼり、本会への入会資格を自動的に得られるものとする。ただし、入会は本人に限る。

2. 関西学院中学部水泳部に在籍していた者も、等しく正会員としての入会資格を得るものとする。ただし、入会は本人に限る。

3. 「正会員」については、随時、本人が本会役員会に入会の希望を伝え申請し、正当な理由がない限り入会を認める。

4. acにあてはまる者で、すでに故人となっている者は、その家族・関係者・本会会員の希望・推薦により、各会員として入会を認められるものとする。

5. 「名誉会員」「特別会員」については、総会・臨時総会の決議を経るものとする。

6. 正会員で、且つ、名誉会員の資格を有するものは、両資格を併記するが、基本的に正会員としての立場を優先する。

7. 特別会員は、総会・臨時総会での議決権を有さないものとする。

8. 本会への入会資格は、該当者が19歳を迎える年の41日に発生するものとする。

6条 (会費)

1. 会員は、規定の年会費を納めなければならない。但し、「名誉会員」「特別会員」はこの限りではない。
ただし、「名誉会員」のうち正会員の資格を有するものは、会費の支払いを行うものとする。

2. 年会費は、1000円を1口として原則3口以上(3000)とする。

3. 4口目以降の会費は、第13条にあるように寄付金として扱う。

4. 年会費は、毎年1210日までに、振り込み等で各自納付するものとする。

5. 本会の年会費・寄付などの振り込みには、本会の以下の口座を用いる。

三菱東京UFJ銀行(銀行コード0005) 月島支店(支店コード326)
普通預金口座 0067306
名義人 月泳会(ゲツエイカイ)

本会設立の年に限り、本条4項の会費納付期限を別に設定する。

6. 年度途中に入会した者についても、時期にかかわらず本条2項の会費を徴収する。

7. 本会を退会する際には、すでに払い込んだ会費・寄付金の返却は行わないものとする。

8. 正会員の資格を持つ者のうち、「学生」と認められる者については、役員会の判断で年会費を免除する。

9. 故人となった各会員は、会費を支払う必要がないものとする。ただし、本人の遺言、家族等からの希望などで、金銭が本会に支払われる場合は、会費ではなく第13条にある寄付扱いとする。

 

7条 (役員会)

1. 本会に次の役員を置く。選任方法については、毎年の総会で正会員の中から各役員を推薦・選出するものとする。

    会長 1
    副会長 2
    役員 4
(うち1名は現在高等部水泳部を指導するコーチ)
    会計 1
 以上の8名をもって「役員会」とする。役員会は定期的に会合を持って、本会の円滑な運営にあたるものとする。

2. 役員会では、以下の事柄を、全会員の代表として決定できるものとする。

 正会員・特別会員・名誉会員の入会・退会に関する承認。

 本会の基本的な活動方針決定と、それに伴う実務・指示

3. ただし、役員会で総会にかけたほうがよいと判断した場合は、臨時・定期総会、または、随時、何らかの方法で会員の総意を問うことがある。

4. 本会は高等部・中学部水泳部の現顧問教諭に対し、必要に応じ助言および協力を求めるものとする。

 

第8条 (会期、および役員選任及び任期)

1. 本会の会期は、毎年、101日から翌年930日までとする。

2. 役員は、会員の中から毎年、開催される総会において選任する。

3. 役員の任期は、本会の会期と同様とする。但し、再選を妨げない。

4. 臨時総会が開催されたときは、前項の定めに関わらず、総会の決議によって役員の任期を当該臨時総会の終了までとすることができる。

5. .選任された役員に欠員が生じたときは、会長は会員の中から当該欠員に係る役員の職務代行者を指定することができる。


9条 (役員・役員会の任務)

1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは予め定めたところに従い、会長の任務を代行する。

3. 役員は役員会に協力して本会の運営事務を管理・推進する。

4. 会計は、本会の会計業務を行う。

 

10条 (総会)

1. 本会は、原則として1年に1回、毎会期終了後3か月以内に定時総会を開催する。

2. 役員会が必要を認めたときは、臨時総会を開催することができる。

3. 総会は会長が議長として招集し、決議は議決権のある出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

4. 総会においては、委任状は取り扱わない。

5. 役員会は、会員の緊急の決議を必要と判断したときは、臨時総会を開くことができる。

6. 臨時総会は、各会員に決議用紙を郵送しての決議、電子メールなどによる決議などで判断を仰ぐ形式でも開催することができるものとする。

11条 (総会・臨時総会の権限)
総会は次の事項を決議する。

1. 会務運営の基本的事項。

2. 次回の総会までの間における各会計年度の予算の承認。

3. 各会計年度の決算の承認。

4. 規約の改正。

5. その他、本会の運営に関する重要事項。

 

12条 (会誌・広報について)

本会は、活動報告、会計報告および会員名簿を掲載した会誌、またはホームページなどを毎年、随時発行し、会員に配布する。これらに係る費用は、役員会の承認を得た上で、会費より拠出する。

 

13(寄付金)

1. 本会は、会員からの会費以外に、正会員・名誉会員・特別会員・外部諸氏・団体より寄付金を受け付けることができる。

2. 寄付金を受けた場合は、直ちに本会銀行口座に収納し、会員に報告するものとする。

3. 寄付金については、寄付をした個人・団体の趣旨を汲んで、特定の目的に使われることがある。その際には、役員会、または、総会・臨時総会の承認を必要とする。

4. 寄付をした個人・団体に特に趣旨がない場合は、一般会費の使途と同じ扱いとする。

5. 年会費について、4口目を超える分は寄付として上記の条項を適用する。

 

14(退会と復帰、除名)

1. 正会員・名誉会員・特別会員が、本会の退会を希望する場合は、役員会の了承をもってこれを認める。

2. いったん退会した正会員・名誉会員・特別会員が再び本会の入会を希望する場合は、役員会でその是非を審議して認めた場合のみ、通常の手続きをもって入会を認める。

3. 正会員・現役会員・名誉会員・特別会員において、正当な事由があったと認められる場合は、役員会が総会・臨時総会に諮って、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、その会員を除名することができる。

 

15(会費不払いによる権利の停止)

1. 本会の会員が、毎年の会費納付期限までに年会費を支払っていない場合は、
① 総会・臨時総会、本会関係イベントへの参加ができないものとする。
② 総会・臨時総会等のすべての議決権・了承の有無の権利を失う。

2. ただし、当年度の会費を支払うと同時に、この措置は即時解除されるものとする。

3. 68項により、会費の免除を受けている正会員は、上記②の規定を適用する。ただし①は認める。当該正会員が会費を支払った場合はこの限りではない。

4. 会員が過去の複数年度の会費を支払っていなかった場合で、その期間中、会員としての権利を停止され実質活動していなかった場合は、当年度の会費のみを支払うことで、この措置をただちに解除されるものとする。

5. 故人となった会員は、会費を支払わないので、上記②の規定を適用するものとする。ただし、①は認めるものとする。

16条 (経費・会計)
本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

 

17条 (会計年度と余剰金)
1.
本会の会計年度は、毎年101日に始まり、翌年930日に終わる。

 2.本会の,年会費、寄付金に余剰が出た場合は、次年度に繰り越すものとする。

18条 (特別な寄付金について)
過去、関西学院高等部・中学部水泳部をテーマとした、OB会、後援会に類するイベント・会合などの運営費の残金が当該イベント主催者から寄付される場合は、その趣旨を汲んで、これを受け取り、本会会計に組み入れるものとする。

 

19条 (付則)

1. 本会則に定めのない事項については、役員会及び水泳部現顧問教師とも相談の上で解決するものとする。また、必要に応じて、弁護士など外部機関の助言を得て解決にあたる。

2. 初年度の会計年度は、創立の日から2012930日までとする。

3. 本規約は、2012218(創立日)から施行する。

20条 (特記事項)

1. 2010821日に、「関学中高水泳部OBレース&懇親会2010」として開催されたOBイベント、及びそれに関係して後日、部旗作成の目的で集められた寄付金、およびイベント収益の残金 (以降「過去イベント収益残金1」とする)は、本会設立にあたって、2012218日の本会設立直後に主催者から本会に寄付された。
そして、「過去イベント収益残金1」で作られ、2012218日に寄贈された部旗は、同日に設立された本会の名義によって寄贈されるものとする。